税理士の福島 「はい、なんでしょう?」
サキ「とうかさん、行きましたか?」
福島「いやー、ウチは子供がちいさいからねー。まだ連れていくにはキツくて」
サキ「まだまだお祭りの人ごみはキツイですか。」
福島「そういいながら、来週の広電祭りは、行くんですけどね」
サキ「お子さん、電車好きなんですか?」
福島「好きですよー」
サキ「それでは、今日の質問にいきましょう!」
幸か不幸か、昨年の売上が1000万を超えてしまった為
先日税務署から「消費税課税事業者届出書」が届きました。
今週中に提出しろみたいなことも書いてありました。
提出期限を過ぎたら罰則とかがあるのでしょうか?
後、これは素直に出してしまってもいいのか、出さなければいけないのか、
出さない方がいいのかどうかもわかりません。
恐らく遅かれ早かれ出さないといけないものになるのだろうとは
思うのですが、ブログのネタになりそうでしたらお答えいただけると
有難いです。
それではお忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
福島「これは素直に出しておきましょう」
サキ「何も考えなくていいんですね」
福島「【消費税課税事業者届出書】っていうのは、『消費税を計算する人になります』っていう届出なんです」
サキ「あれ?消費税って(個人事業者の場合)2年前の売上が1000万円を超えてたら、自動的に計算する人になるんですよね?」
福島「そうです。だから、この書類を出しても出さなくても、やることは同じです」
サキ「じゃあ、出さなくてもいいんですか?」
福島「実害はないけど、法律上は出すことになっているし、税務署からも『出せ』って言われるから、出しといたほうが無難です」
サキ「その他に注意点はありますか?」
福島「来年から消費税の計算をする人は、原則課税と簡易課税のどっちを選ぶか、これが重要ですね」
サキ「あー、ウチの事務所のお客さんも、毎年すったもんだしますね」
福島「詳しくはこちらのカテゴリーの連載をお読みください」
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