2013年12月31日火曜日

専従者を事業に関係ない家族の扶養に出来ますか?


川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

サキ「広島の菓子博、すごく混んでるらしいですね」

福島「子連れで行くにはキツイらしいとか」

サキ「どうせなら夏休みまでやってくれたらいいのに」

福島「待ち時間用のお菓子が必須という、洒落にならない意見もあるくらいですから」

サキ「先生は家族と行くんですか?」

福島「そうね。連休明けにでも」

サキ「ところで、今日は先生から問題を出すんですよね?」

福島「はい。早速行ってみましょう」

問題:
次の場合、配偶者控除や扶養控除は使えますか?
ただし、登場人物はすべて同居している家族とする


��)
・事業主が配偶者に給与を年100万円払う
・その配偶者を、事業主が扶養に入れる(配偶者控除を使う)

��)
・事業主が両親を専従者にして、父に年200万円、母に年100万円支払う
・父が母を扶養にいれて、配偶者控除を使いたい

��)
・事業主が母を専従者にして、給与を年100万円支払う
・父(事業に関係ない)が母を扶養に入れる(配偶者控除を使う)




サキ「えーと、1番はダメですよね」

福島「これは基本です。専従者給与を払うと、その家族を扶養にはいれられません」

サキ「2番は、えーと…、あれ?どっちだろ?」


川*^∇^)|| 「はい、はい!」←サキの友人、クマイ

サキ「え!?いつの間に!?」

福島「その体で気配を消してやってくるとは、おぬし」

クマイ「身長については触れないでください!」

福島「まあいいや、2番の答え、分かる?」

川´・_・`リ 「突然やってきたことに触れないんですね…」

クマイ「所得税法第2条33項を根拠に、配偶者控除は使えません!」

所得税法 第2条(定義)33項
控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。




福島「空気読まずに条文持ってきたけど、正解です!」

川*^∇^)|| 「おっしゃ!」

サキ「さすが大学生。条文は見てるのね。って、商学部じゃないでしょ!」


福島「まとめましょう。結論は、2番も3番も扶養にできません」

サキ「条文をそのまま読むと、専従者給与をもらっている場合は、事業主以外の家族の扶養もダメってことなんですね?」

福島「そうですね。イメージがどうあれ、ダメとしっかり書かれているものはダメです」

クマイ「やっぱり条文は大事ですね!」




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